疲労運転の識別基準
「疲労運転」には3つの要素が必要です。
1. 自動車を運転する者であること。
2. 道路上で運転する必要がある場合
3. 1日8時間以上運転する、または他の理由による過度の身体活動や睡眠不足、運転中の眠気や手足の衰弱、道路交通状況を適時に発見して正確に対処できないこと。上記3つの要素が同時に存在する場合、「疲労運転」に該当します。
疲労運転の技術的識別。
1.当該行為が発見される前の24時間以内の運転者の累積運転時間を計算します。8時間を超え、外見上疲労運転の兆候がある場合は、疲労運転条件を満たします。
2. 調査により、運転者は過度の身体活動やその他の原因による睡眠不足、運転中の眠気や手足の衰弱などにより、道路交通状況を適時に把握して的確に対処することができない状態で、引き続き自動車を運転していたことが確認されました。累積時間は8時間を超えていませんが、それでも疲労運転と認定されます。
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